2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
そして、今回、お尋ねいただくことも含めまして、居住実態調査の結果を基に選挙人名簿から抹消等をしたと回答した三十団体に係る関係都道府県に対しまして本件に関する通知後の状況についてお聞きをしたところでございますが、関係市町村において特段の問題事例が発生している、発生したということは承知をしていない、そういったような回答をいただいているところでございます。
そして、今回、お尋ねいただくことも含めまして、居住実態調査の結果を基に選挙人名簿から抹消等をしたと回答した三十団体に係る関係都道府県に対しまして本件に関する通知後の状況についてお聞きをしたところでございますが、関係市町村において特段の問題事例が発生している、発生したということは承知をしていない、そういったような回答をいただいているところでございます。
本来あるにもかかわらず、住民票を異動しなかったことによって、実際には、下宿していたりとか故郷を離れている、多くは学生ですけれども、選挙権を、古い運用といいますか、居住実態がない場合は選挙人名簿から外すという措置が取られてしまったために、じゃ、実際に居住実態があるところで投票権があるのかといったら、そっちでもない。
総務省におきましては、市町村によって居住実態調査の実施の有無だとか結果の取扱いが異なるとの御指摘等をいただいたことなどから、平成二十九年の衆議院議員総選挙に際しまして、市町村の選挙管理委員会における居住実態調査の実施の有無や住民基本台帳部局との連携などについて対応状況を平成二十九年十二月に調べたところでございます。
仮に転出届を廃止しますと、転出後、他の市区町村に転入届が行われるまでの間、転出地では住居の居住、あっ、住民の居住実態がないにもかかわらず、転出の覚知や住民票の消除等が行えず、各種の行政事務を適正に行えなくなる懸念が生じると考えてございます。 それから、済みません、もう一つだけ。転出転入手続について省略できないかというお話でございました。
以前は外国人登録制度がありましたので、市町村の判断で居住実態が確認できれば予防接種等が受けられることになっておりましたが、現在はどうなっているのか。また、どう考えていくべきなのか、御見解を伺いたいと思います。
それから、ホームレスの方々を含めて、その地区に対して、居住実態はあるんだけれども住民票がない方々に対しては、ある程度自治体も把握をいただいているというふうに思いますが、今言われたように、余り自分から把握されたくない方、何かの理由でそこにいること自体を把握されると困ったことが起こる方々、おられると思います。
今日は、その中でも特に取り上げたいことは、最近、当選無効にもちょっとつながっていることがあるんですけれども、この被選挙権における居住実態、いわゆる住所要件ですね、このことをちょっと取り上げたいと思うんですけれども。
二点目の住所をどういうふうに認定をしていくかということでございますが、現在の制度におきましては、住所は各人の生活の本拠をいい、住所の認定に当たりましては、客観的居住の事実を基礎とし、これに居住者の主観的居住意思を総合的に判断して解されるものというふうにされておりまして、住民票の有無のみでなしに居住実態に基づいて判断されるべきものというふうになっておりまして、判例におきましても同様に考えられているというふうに
地方議会議員の被選挙権に必要な住所要件でございますが、これはあくまで居住実態の有無により判断すべきものであり、単に住民票の有無のみをもって判断することはできないものであるということを踏まえれば、今回のように、住民票添付ではなしに宣誓書によって当該事案が起こらないように抑止していくということが適切ではないかという考えに基づいて法律案を考えさせていただいたところでございます。 以上でございます。
そうした中、今日まで、外国人の居住実態や要望等を踏まえて、御指摘の多言語化による学科試験等の実施を推進してまいりました。令和二年度予算におきましても更なる多言語化を進めるための予算を計上しておりますし、外国人に対する啓発も含めて更なる推進を図ってまいりたいと、このように思っております。
今国会では、地方議会議員選挙に立候補する際の居住実態の確認強化や厳罰化する法改正に進んでいることに関して、総務省から説明いただきたく思います。
これも福島県の調査結果によりますと、令和二年一月末時点で見通しが立っていない二百十一世帯について、その理由とそれに合わせた世帯の内訳でございますけれども、移転に向けて具体的に動き出していないというのが百五十三世帯、希望が決まっていないが二十六世帯、移転するつもりがないが六世帯、連絡が取れない、返信もないが十八世帯、また、居住実態が確認できないが八世帯で、合計二百十一世帯でございます。
○参考人(小島祥美君) 現在、文部科学省では、在留資格問わず、そこに居住実態があれば就学を認めるという、いわゆる人道的配慮をされた、日本で誇ってもいいと思うんですけれども、という通知がされておりますので、それをもって就学手続をしていく、促進させていくという支援をさせていただきました。
先ほど虐待ケース、在宅指導ケースや文科省の調査については申し上げましたけれども、この三つ目の乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の緊急調査につきましては、これは東京都目黒区の虐待事案を受けまして、これまでの居住実態が把握できない児童への対応の調査を行っていたわけでございますけれども、これに未就園児を調査対象に加えまして、昨年七月の緊急総合対策に基づき実施しているものでございます。
表を作って、資料を作ってお渡し、お配りをさせていただいているんですけれども、この春の統一地方選挙から先月行われた足立区の区議選に関してですね、三件ほど被選挙権、もう皆さん御存じのとおり、三か月の居住歴、居住実態がないのに立候補して、結局その得票数、得た票が無効になるというケースが続いています。この具体的な内容なんですけれども、全候補者、NHKから国民を守る党という党の候補者になります。
○樽見政府参考人 今の御質問は、健康保険の今度は被扶養者の国内居住要件というものを入れるということにこの法律案はなっております、その国内居住要件ということを確認するときに何によって確認するのかという御質問であるというふうに理解をいたしますけれども、全ての被扶養者の居住実態を保険者が全て確認するというのはなかなか現実的ではないものですから、住民票ということで確認するということを考えているわけでございます
海外に在住する日本人の場合ですとか、あるいは、日本に住居を残したまま海外に居住をしている、居住実態が、ほぼ海外にいらっしゃる、それで海外療養費が出れば向こうから請求がある方もいらっしゃるかもしれませんけれども、長年慢性疾患であるから、一年に一回は日本で受診しよう、薬をもらってこようという方もいらっしゃるかもしれない。
○根本国務大臣 仮に、住所と居住実態が異なって、実際には海外で生活している被扶養者については、その被扶養者が海外の医療機関を受診した際の海外療養費の申請に対する保険者の審査の段階で、被扶養者の認定要件について改めて確認を行うことを考えております。
総務省が全市区町村を対象に、選挙人がその市町村の住民であるかどうかを確認する居住実態調査に係る状況把握の調査を初めて行ったと聞いております。 総務省にお尋ねしますが、二〇一七年の総選挙において居住実態調査を行った市区町村選挙管理委員会はどれだけで、うち選挙人名簿から抹消した選管はどれだけか、選挙人名簿に登録されなかった、又は抹消された者の人数はどれだけか、お答えください。
○石田国務大臣 市町村によって居住実態調査の有無や結果の取扱いが異なるとの指摘がございまして、総務省において実態調査を行った点については、今選挙部長から答弁させていただいたとおりであります。
市町村によって、居住実態調査の実施の有無あるいはその結果の取扱いが異なるとの指摘等がありましたので、平成二十九年の衆議院議員総選挙に際しまして、市町村の選挙管理委員会における居住実態調査の実施の有無、あるいは住民基本台帳部局との連携などにつきまして、対応状況を平成二十九年十二月に調査をいたしました。
それで、この今回の調査とこれまでの居住実態調査を比較いたしますと、平成二十八年度及び二十九年度の「居住実態が把握できない児童」に関する調査におきましては、乳幼児健診等の乳幼児を対象とする保健福祉サービスを受けておらず、電話、文書、家庭訪問等による勧奨を実施したにもかかわらず連絡、接触ができない家庭に属する児童であって、市町村が所在等の確認が必要と判断した児童を調査の対象児童としていました。
御指摘いただきましたように、転居などにより子供や家庭の実態把握が困難になっているというケース、これは、虐待の発生リスクが高くて、直ちに支援が必要である可能性が高いということから、居住実態が把握できていない児童について、できるだけ早期に状況を把握し支援を開始するということが重要、まさに先生から御指摘をいただいたとおりだと思っております。
例えば、調査をしていただいて、それはそれで居住実態を調査するんだけれども、何か、いないんだなということで勝手に、住民票はあるのに勝手に選挙人名簿に載せないみたいなことが決してないように、その辺、周知をよろしくお願いをしたいと思います。 ちょっと次の質問に移りたいと思います。科研費について伺いたいと思います。 科研費の採択率というのは約三割というふうに聞いております。
○政府参考人(大泉淳一君) 昨年の衆議院選挙に際しまして、市町村の選挙管理委員会における居住実態調査をやっているかどうかなどに、私どもの方で調査をいたしました。 現実に住所がないということで、選挙人名簿から抹消されたものもございました。
今お話がありました居住実態調査、確かにこの設問を見ますと、委員がおっしゃるような、厳しい、なかなかできないこともあったのかもしれませんが、ただ、この実態調査を実施したことで、全てではないけれどもいろいろな問題点がやはり見えてきたこと、サンプル調査のような形になってしまったのかもしれませんけれども、委員が御指摘されていたように、本来ならば、原則は住んでいるところがやはり選挙を行使するところだという、これは
この助言に対しまして、実際どのような対応をとっているかというのを今回調査したということでございまして、居住実態の調査の実施の有無、あるいはそれを選挙人名簿に反映しているのか、それから住民基本台帳部局とどのぐらい連携しているのかということについて今回調査を行っております。
居住実態じゃないですよね。ダブルスタンダードです、ある意味では。国外に行っている人は居住実態を問わない、国内においてはこれを問うている。 もちろん、選挙人名簿は、地方選挙であれ、国政選挙であれ、一つのものですから、こういうふぐあいが生じますけれども、とにかく、このダブルスタンダードの問題、あとは、実際調べていない、まして、我々国会議員にもそこをスルーしている、自分たちの家族ですから。
私の地元では三千人、投票権が失われているのがいるんですよ、居住実態がないということで。でも、在外に関しては居住実態関係なくやっているわけです、国民の権利だということで。これをちょっとあわせて、大臣からも野田大臣と議論をしっかりしてください。ぜひよろしくお願いします。では、一言。
この点、まち・ひと・しごと創生総合戦略においては、これらの措置を踏まえ、「計画達成に向けた利活用に協力が得られない居住実態のない空き家兼空き店舗等にかかる固定資産税の住宅用地特例を解除できる仕組みの構築を目指す。」